ゴルフ会員権は所有している人が経済的な利益を得ることができることから資産扱いとなります。そのため適切な会計処理も必要となり、購入したときは固定資産の取得となり、実際にゴルフ会員権を購入した金額を固定資産の勘定科目に記録します。支払いの会計処理は、ゴルフ会員権に関して支払った金額を現金もしくは銀行口座などの勘定科目に記録をし、手数料がかかっている場合はこれらの費用も別途記録しなくてはなりません。支払手数料や手数料の勘定科目で処理を行うようにしてください。
購入時の会計処理はさほど難しくありませんが、譲渡した場合の会計処理は若干複雑になります。ゴルフ会員権を譲渡した場合、固定資産の取得原価の決定をします。会員権の譲渡価格から固定資産の取得原価を差引き、その金額が譲渡益になります。この金額を譲渡益の勘定科目に記録をします。
固定資産の除却もその段階で勘定科目から除くので、忘れないように注意するようにしましょう。譲渡益には所得税がかかります。所得税の計算方法は所得税法に基づいて決定されており、非居住者の場合は源泉徴収が行われることもあります。このように複雑なのは、ゴルフの会員権が資産としての価値があるからであり、減価償却も会員権の種類や使用状況によって異なってきます。
どのくらいが減価償却できるかは、会計士や税理士など専門家の判断となることがあるため、会計処理をする場合はアドバイスをもらうと安心です。