ゴルフ会員権, 会計処理, 趣味/娯楽

ゴルフ会員権の会計処理の仕方

ゴルフ会員権の会計処理は難しいことが多いです。ゴルフ会員権を購入したとき、そして譲渡したとき、税金の申告や相続時など様々な項目が含まれており、専門家のアドバイスが必要となります。ゴルフ会員権を購入したときの会計処理は、その費用は固定資産の一つとして計上されるので、固定資産の勘定科目に購入額を記録して、支払った金額を減価償却していくようになります。減価償却の会計処理は、ゴルフ会員権の種類と使用状況によって異なるので、会計士に相談をするとよいでしょう。

譲渡時においては譲渡益が発生したときに処理が行われており、利益が発生したその金額に対して所得税が課税されます。この時の会計処理は固定資産の勘定科目から譲渡価格を控除した金額が計上され、税金を納めるようになります。なお譲渡後に残ったゴルフの会員権は固定資産の勘定科目から取り下げられるので注意してください。これらの処理は確定申告により申告する必要があり、ゴルフの会員権の購入や譲渡に伴って発生した税金は確定申告書の固定資産の欄に記載することが大切です。

会計事務所などに任せている場合は、譲渡したことをあらかじめ伝えておくようにします。相続時には相続財産の評価額に含まれるので、相続時の処理に関しては税理士もしくは会計士に相談をして、どこまで含まれるのかを見てもらうとより適切に会計処理ができ、支払わなくてはならない税金に関しても把握することができます。

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