ゴルフ会員権は資産として計上されるため、購入の処理や譲渡時の処理などが必要になります。まずゴルフ会員権を購入したときの会計処理は、固定資産の取得として購入した金額を固定資産の勘定科目に記録をします。固定資産の勘定科目に記入することによって支払った金額を減価償却することになりますが、この減価償却の期間はゴルフ会員権の種類と使用の状況によって差があり、一定ではありません。会計処理をするうえで減価償却の方法がわからない場合は会計士もしくは税理士に相談をするようにします。
なお購入時、支払った金額を現金もしくは銀行口座などから振り込むことが多いのですが、それぞれの勘定科目に記録をし、手数料や振込手数料がかかる場合はこれらの費用も別途記録しなくてはなりません。手数料の勘定科目に記録をするとよいでしょう。譲渡時の会計処理は、譲渡し利益が発生した場合、その金額に対して所得税が課税されます。固定資産の勘定科目から譲渡価格を控除した金額が譲渡益になるので、固定資産の勘定科目から、譲渡価格を引いた金額を譲渡益とします。
もし譲渡後にゴルフ会員権が残っている場合は、固定資産の勘定科目から取り下げるようになっています。所得税については所得税法によって決定されており、複雑な計算方式になります。より具体的に会計処理をする場合は専門家に相談をしたほうが、税務調査があった場合にも対応してもらえますし、安心して業務にあたることができます。