ゴルフ会員権, 売却, 趣味/娯楽

ゴルフ会員権の売却と消費税

ゴルフクラブがゴルフ会員権を売却した時には、消費税の納税義務が発生することもあります。ですが、ゴルフ会員権を発行する形態によっては、納税義務が発生しないこともあります。ゴルフ会員権を売っても納税する義務がないのは、株式の形態で会員に会員権を売却した時です。このような場合に消費税を納める必要がないのは、会員権の対価としてゴルフクラブが受け取ったお金は、出資金にあたるからです。

法令の規定によって出資金は資産の譲渡などの対価には当てはまらないので、税金が課税されないことになっています。会員がお金を預ける形式によって、ゴルフクラブが会員権を売却した場合にも、消費税の納税義務は発生しません。このような場合に納税する義務がないのは、預かったお金は預り金に該当するからです。預り金も出資金と同じように、資産の譲渡などの対価には当てはまらないので、課税の対象となることはありません。

上記のように、基本的にはゴルフクラブが会員に会員権を売却した時には、消費税が課税されることはありません。ですが、課税の対象にならない預り金や出資金以外の金額を、会員からゴルフクラブが受け取った場合には、消費税が課税されることがあります。課税の対象となることがあるのは、会員となるために、購入者が支払う必要があるお金です。会員に対して後で返還する必要がないものであることも、課税されるための条件です。

上記の条件に全て当てはまらないものは、課税の対象にはなりません。

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