ゴルフ会員権, 売却, 趣味/娯楽

事業者がゴルフ会員権を売却した時の消費税

ゴルフ会員権を販売している事業者は、会員権を売却した時に消費税が課税されます。課税の対象になるのは、会員権を所有していた人から有償で買い取った会員権を、他の人に売却した時です。株式の形態で発行されているものを買い取って売却した場合には、有価証券を譲渡したことになります。預り金の形態で発行されている会員権を買い取って譲渡した場合には、金銭債権を譲渡したことになります。

これらの譲渡は基本的には消費税の課税の対象にはなりません。ですが、ゴルフ会員権の譲渡は法令の規定で非課税とはされていないので、上記の譲渡をした時には消費税が課税されます。ゴルフ会員権を買い取って販売している事業者が支払わなければいけない消費税は、課税資産の譲渡などの金額によって決まります。この場合の課税資産の譲渡などの金額とは、会員権を売却した顧客から受け取った代金のことです。

ゴルフ会員権を扱っている事業者は、会員権の売買の仲介をしたことにより、消費税を支払わなければいけないこともあります。会員権を売却したい人と購入したい人から依頼を受けて仲介をした時に、仲介の代金として受け取った料金が課税される金額です。このような仲介のサービスは、法律で規定されている役務の提供に該当するので、税金を納める必要があります。事業者が納税する税額を計算する時には、課税仕入れの制度を利用できます。

ゴルフ会員権の買取をした金額が、課税仕入れの計算では使用されます。

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