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ゴルフ会員権の税金で気をつけるべきこと

ゴルフ会員権を譲渡して税金を支払わなければいけない時には、気をつけた方が良いこともあります。特に気をつけなければいけないことは、会員権を売却した時に損失が発生した場合です。ゴルフ会員権を購入した時よりも安い価格でしか売却できないような時もあるので、場合によっては売却損が発生することもあります。このような場合には通常の資産の場合、売却損を損益通算して税金の計算ができることがあります。

売却損を税金の計算に入れることができれば、納税の義務がある税金の金額を少なくすることも可能です。ですがゴルフ会員権を売却した場合に譲渡損が発生した場合には、上記のような方法で計算をすることに制限があります。会員権の売却損と損益を通算することができないのは、その年に発生したその他の所得です。給与所得がその年にある場合にも、会員権の譲渡で発生した損失を通算して税額の計算することはできません。

こうした損益通算はできない分、支払わなければいけない税金の額も多くなります。ゴルフ会員権を売却した時でも、場合によっては譲渡所得に該当しないこともあります。会員権の譲渡は基本的に譲渡所得に該当しますが、特定の条件に当てはまっている人が売却をした人は、それ以外の所得して申告することが必要です。ゴルフ会員権の譲渡を事業としておこなっている人は、その年の事業所得として、会員権の売却で得た収入を申告しなければいけない決まりがあります。

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