ゴルフ会員権を個人が有償で譲渡した時には、所得税が課税されます。ゴルフ会員権を売却したことにより得た譲渡所得は、一定の方法で計算をした金額です。ゴルフ会員権の譲渡所得の計算方法は、会員権を所有していた期間の長さにより異なります。所有していた期間が5年以内の場合には、短期譲渡所得として扱われます。
所有期間が5年以下の会員権の譲渡所得を計算するためには、まず譲渡した会員権の価額を調べる必要があります。価額からは会員権を取得するために支出した費用を控除することができます。会員権を売却するために支払った費用も、譲渡所得の計算で控除できます。これらの金額を控除した後の金額が、ゴルフ場の会員権の譲渡益になります。
ゴルフ会員権の譲渡益を他の譲渡益と加算することで、課税される税金の金額が決まります。会員権の譲渡益と加算されるのは、同じ年におこなわれた会員権以外の資産を売却したことによって獲得した譲渡益です。この方法で加算しなければいけないのは、総合課税の対象となっている譲渡益です。総合課税に含まれていないものは加算する必要がありません。
上記の方法で計算された金額は、特別控除額を控除することができます。譲渡所得の特別控除額は50万円です。控除したとの金額が、税金が課せられる譲渡所得の金額になります。こうした方法で税金を計算する場合には、ゴルフ会員権以外の譲渡した資産の譲渡益を、全て忘れずに計算に入れることが重要です。
一つでも入れ忘れたものがあると、後で修正しなければいけなくなります。